派遣法改正

現行の派遣法では、
「今の派遣法では、事務用機器操作、ファイリング、ソフトウェア開発など「専門的な26の業務」を行っている派遣社員には働く期間の制限はありません。 これに対し、それ以外の業務では3年までしか従事できないのです。3年を超えてその業務を任せようとするなら、派遣先は直接雇用を申し込まなければなりません」

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「専門的な26の業務」というのが曲者で、事務用機器操作、ファイリングというものが含まれます。

事務用機器操作
  • 文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務
  • 表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務
  • レゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務
一般的な事務処理は、ほぼ該当します。 いやいやまって、付随的業務の割合が、1日または1週間当たりの就業時間数で1割を超えているケースは、「専門的な26の業務」ではないと評価されるとありますが、誰が時間をカウントするのでしょうか?

「専門的な26の業務」ではないと評価された場合、派遣可能期間の制限(原則1年最長3年)の適用を受ける結果になるのに、誰が何もないのに申告するのでしょう!


4年目から派遣社員同士で職場をチェンジしたら、また0〜のカウントだったかと言えば、判りやすく言えば、現行の派遣法では、期間の制限は業務に対してかかるのでNGでした。


「派遣は3年まで」と言われますが、これは「ある派遣社員がその仕事をできる期間は最長3年」という意味ではありません。
ある課の、例えば一般事務という「業務」を、派遣社員でまかなえるのが最長3年間ということなので、人を変えても3年を超えてはダメなのです。業務は「係」と同じ意味です。
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立ち位置、見方にによりますが、改正後は、期間の規制が人にかかるので、同一業務人さえ変われば派遣で賄えるという、柔軟な雇用体制が実現します。
ただ本当にちょっと専門的業務だったプログラマー等の業務になると、派遣を受け入れる方からすれば、専門26業務があった方が便利だった事になります。
当然抜け道はありましたが、専門26業種中の「事務機操作」は、募集のスタンスが変われば一般職に分類されていると思いますが、一般職は派遣で賄いたいという企業心理から改正されたと思うなという方に無理がありそうな気配。

ただ派遣される側にもメリットがなくはありません。
4年目から業務が変われば、同じ会社で働けます。総務⇒人事が可能です。
同一派遣会社から派遣されている人員同志を3年ごとにスワップすれば基本問題ない!ブラックな発想ですが、やるところはありそうです。

余りにもどうどうと一部上場企業にやられるとまずい!かといってがちがちに規制したら、「安保関連法案」「消費税」「年金問題」「原発問題」等々、報道機関の出方が怖いぜ!

でひねり出した「無期雇用」社員の抜け道・・・・・・・・
無期雇用したら、正社員雇用と変わらないじゃないかという雑音に対して、いえいえ大丈夫ですよ^−^
解雇に関するに「「拠点および施設の閉鎖、業務量の著しい減少など業務上の必要性が失われた場合」の一文をいれておけばOK


非正規社員と正社員の間に「限定正社員」というポジションをちゃんと、アベノミクス経済政策で定義しましたよ!

「転勤や残業がない限定正社員は子育てなどと両立しやすく、仕事が変わらないので専門性も高めやすい」が謳い文句
経団連アベノミクス万歳!